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基金訓練FAQ追記その2(体験談を元にした基金訓練の裏話)


 基金訓練を受講するにあたり、生活支援給付金の支給の対象者に該当するか否かは、最終的にはお近くのハローワークに問い合わせるか、実際に面談を受けられた上で相談される方が確実です。(基金訓練を受けるのであれば前提条件として求職の申し込みが必要であり、結局ハローワークには行かないといけないですしね。)当サイトの記載内容には細心の注意を払っておりますが、制度の変更等があると違いが生じる可能性があります。

 <このページの目次> 
 1 生活給付金をもらいながら基金訓練を受講するための要件について教えてください。
 2 基金訓練の生活支援給付金の交付を受けるための出席要件について教えてください。
 3 基金訓練の最終月の生活支援給付金の支給要件と支給時期について教えてください。
 4 基金訓練は病気でも欠席とされるのですか?出席要件の詳細について教えてください。
 5 基金訓練の最終月の出席8割要件を充たした後の出席・欠席はどうなるのでしょうか?

■ 生活給付金をもらいながら基金訓練を受講するための要件について教えてください。

 厚生労働省の公式HPでは以下の通り記載されています。ですが、実際に基金訓練生活支援給付金が支給されるには出席要件等もあります(次に記載しています)。

 基金訓練・生活支援給付は、次の要件のすべてに該当する方が対象となりま
す。

  (1)ハローワーク所長のあっせんを受けて、「基金訓練」または「公共職
業訓練」を受講する方
     ※訓練期間中〜終了後においてハローワークでの職業相談が必要で
す。
  (2)雇用保険の求職者給付、職業転換給付金の就職促進手当及び訓練手当
を受給できない方
  (3)世帯の主たる生計者である方(原則として申請時点の前年の状況)
  (4)申請時点で年収が200万円以下、かつ世帯全体の年収が300万円
以下の方
  (5)世帯全体で保有する金融資産が800万円以下である方
  (6)現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない方
  (7)過去3年間に不正行為により、国の給付金等の支給を受けていない方

■ 基金訓練の生活支援給付金の交付を受けるための出席要件について教えてください。

  基金訓練を受講している間、被扶養者のいる受講生は月額12万円、それ以外の受講生は月額10万円が支給されるのですが、基金訓練への出席率が8割に満たない場合、それ以後の給付金は支給されません。

 この出席8割要件については、基本的には前月分(通常20回)のうちの16回以上出席していれば、翌月の第2週か第3週の週末金曜日に、予め届けておいた指定の口座に振り込まれます。ですが、初めの月は出席要件を審査することなく、第2週か第3週の週末金曜日に振り込まれます。
 少々分かりにくいのが最終月の生活支援給付金の支給要件と支給時期なんですね。(次に記載しています)。

■ 基金訓練の最終月の生活支援給付金の支給要件と支給時期について教えてください。

 基金訓練の最終月については、少々わかりにくいです。厚生労働省の公式HPでは以下の通り記載されています。

  @ 訓練終了日が属する算定基礎月の前の1ヶ月間
  A @の期間に、訓練終了日が属する算定基礎月の最初の訓練日数10日間を通算した期間
  の両方の期間において、それぞれ出席率が8割以上あること (※H22年8月9日以降開講の基金訓練のみ)

 非常に分かりにくい説明だと(個人的には)思います。例を挙げますと、受講する基金訓練が3月末に終了する場合、
 @2月中(約20回)の出席が8割、かつ、3月の初め10回分の基金訓練の出席が8割である、
 A2月中の出席が8割、かつ、2月と3月の初め10回分の基金訓練の日(計約30回)の出席が8割である
 @Aのいずれかの要件が充たされると最終月の生活支援給付金が支給されます。
  ※Aが緩和されたのは、平成22年8月9日以降開講の基金訓練のみとなります。

 支給時期について、最終月のみ遅れます。最終月の最終週の金曜日となるのが通例のようです。

■ 基金訓練は病気でも欠席とされるのですか?(出席要件の詳細について教えてください。)

  厚生労働省の公式HPでは以下の通り記載されています。

 一定の条件のもと、訓練に出席できないことにやむを得ない理由があるものとして認め、出席扱いとします。
 @ 支給対象者本人の疾病又は負傷による場合
 ※医師等の証明書が提出された場合で、傷病期間が継続して7日以内(土、日、祝日等訓練が実施されない日を含む)の場合に限ります。
 A 企業の面接や採用試験を受ける場合
 ※面接等を受けた企業の証明書が提出された場合に限ります。
 B 天災等による場合
 ※上記の措置の実施に伴い、訓練の出席については、原則として1日の訓練時間の全てに出席した場合に限られます。
 (平成22年8月9日以降に開始された訓練より適用します。)

 実は、平成22年8月9日より前に開講された基金訓練までは、上記のような出席扱いとする特例を正式に認めていませんでした。そのせいで、ひどい病気で欠席せざるを得ない場合でも、法律で伝染病として認定されているものなど一部を除き、出席扱いされていませんでした。しかし、反面で、1日の基金訓練のうち、半分以上(例えば、5時間であれば2時間30分以上)出席していれば、全日出席の扱いがされていました。そうすると、期間中すべての訓練の半分にしか出席しない受講生が増えるという事態が生じたため、上記@〜Bのルールを作り、その代わり、それ以外ではすべての時間に出席しないと出席扱いされなくなったわけです。

 個人的に、病欠につき高額な費用のかかる医師の証明書提出という条件をつけた時点では非常にばかばかしいと思いますが、事業主の中には、領収書でも認めるという実に現実的な措置を取っているところもあります。ですが、数秒遅れただけで欠席扱いにしたという、とんでもない話もあります(実話)。ハローワークからの認定、受講生の減少、基金訓練制度の打ち切り!?等の問題で事業主側も戦々恐々のようです。事業主は、毎月受講生1人あたり、6万又は10万円を交付されており、ハローワークからの指導には従わざるを得ないのでしょうかね?事業主に入るこれらの大金は、国民の税金から受けているのですから、くだらないところで努力するより、基金訓練の内容や就職支援にもっと力を注ぐべきではないのでしょうか。受講生の評判や就職実績が良い事業主に対しては、ハローワークも寛容みたいです。そこまで気にすることもないはずですが…

■ 最終月の出席8割要件を充たした後の出席はどうなるのでしょうか?

 最終月の初めの10回より後の訓練については、出席要件の対象ではなく、仮に全部欠席しても、さかのぼって生活支援給付金の返還をさせる等の措置はないようです。もちろん、最終月分の生活支援給付金は出ます。受講生側の不利益としては、終了証をもらえないので、第2段階の基金訓練を受講しようとする際に、事業主側から提出を求められると困りますが、前回分の終了証を求めるか否かは事業主によって違うようですから、これといって不利益はありません。
 この手の話は不正受給だという問題もあるかもしれませんが、他方で、事業主側が充実した意味のある訓練を提供できていない例も多く存在し、受講生側には基金訓練の受講機会が各コースにつき事実上1回しかないことを考えますと、制度自体の問題であると個人的には思います。
 最近では、いざ基金訓練に参加したものの、あまりに事前の説明と訓練内容が違ったり、レベルが違いすぎたり、講師が受講生に不当な扱いをしたり、不熱心であったり、等々あまりに受講生側に同情すべき事情がある場合は、途中でやめた上で、別の基金訓練を受講できるように取り計らってくれるハローワークがあるようですので、こういう場合は我慢して続けるよりは是非ともハローワークに相談して、充実した訓練を受けていただきたいものです。


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