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ハローワーク(職安)の求職者支援制度及び職業訓練受講給付金



ハローワーク(職安)の求職者支援制度について説明をしています。求職者支援制度を受講する場合の手続きの流れ、職業訓練受講給付金の支給対象などをQ&A方式で分かりやすく説明しています。

◆求職者支援制度のQ&A‐目次◆


Q 求職者を支援する制度が新しく始ったと聞きましたが?
Q 「求職者支援制度」とは何ですか?
Q 私は「雇用保険を受給できない失業者」にあたりますか?
Q 基金訓練を受講しましたが「求職者支援制度」も受講できますか?
Q 基金訓練と「求職者支援制度」との違いは?
Q 「職業訓練受講給付金」とは?
Q 「職業訓練受講給付金」の支給額は?
Q 私は「職業訓練受講給付金」の支給対象になりますか?
Q 欠席すると「職業訓練受講給付金」が支給されないと聞きましたが?
Q 「求職者支援制度」の世帯要件は基金訓練の時と同じでしょうか?
Q 実際に「職業訓練受講給付金」の支給を受けながら「求職者支援制度」を受講したいのですが?
Q 求職者支援資金融資とは?

Q 求職者を支援する制度が新しく始ったと聞きましたが?

A 平成23年10月1日から、求職者支援制度という新制度がスタートしていますが、これは従来の基金訓練と似た制度です。

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Q 「求職者支援制度」とは何ですか?

A ハローワーク(職安)によれば以下のように説明されています。

  求職者支援制度とは、雇用保険を受給できない失業者の方に対して、
  (1) 無料の職業訓練(求職者支援訓練)を実施し、
  (2) 本人収入、世帯収入及び資産要件等、一定の支給要件を満たす場合は職業訓練の受講を容易にするための給付金を支給するとともに、
  (3) ハローワークにおいて強力な就職支援を実施することにより、安定した「就職」を実現するための制度

  ※当サイトで紹介してきた基金訓練とほぼ同じ内容だといえるでしょう。

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Q 私は「雇用保険を受給できない失業者」にあたりますか?

A ハローワーク(職安)によれば、「雇用保険を受給できない失業者」とは、雇用保険の適用がなかった方、加入期間が足りず雇用保険の給付を受けられなかった方、雇用保険の受給が終了した方、学卒未就職者や自営廃業者の方などを指すと説明されています。この説明でも該当するか不明な場合はハローワーク(職安)にて直接確認する方が早いです。

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Q 基金訓練を受講しましたが「求職者支援制度」も受講できますか?

A 求職者支援制度は、現在行われている緊急人材育成支援事業を踏まえて恒久制度化されるものですが、あくまで「新制度」として実施されます。つまり(詳しくは後述しますが)基金訓練を受講していた方でも受講ができる可能性があるということです。基金訓練も制度として並存して残っており、求職者支援制度の位置づけとしては「基金訓練の三段階目」となります。

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Q 基金訓練と「求職者支援制度」との違いが分かりません。

A 上述したとおり、「求職者支援制度」は内容的には基金訓練とほぼ同じですが、基金訓練の三段階目に位置づけられるので、基金訓練を受講されてない方の場合、ハローワーク(職安)では、まずそちらからすすめられる可能性があります。また、「求職者支援制度」でも、原則として、受講料無料、テキスト代等自己負担となりますが、条件を充たせば給付金も月10万円支給されます(「職業訓練受講給付金」)。基金訓練と異なるのは、通所手当て、すなわち「求職者支援制度」で受講する際の通学にかかる費用も支給される点が挙げられます。

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Q 「職業訓練受講給付金」とは?

A ハローワーク(職安)の支援指示を受けて求職者支援訓練等を受講する方が、一定の要件を満たす場合に支給されものです。原則として最長1年間の支給がされます。

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Q 「職業訓練受講給付金」の支給額は?

A 基金訓練の給付金と同様、職業訓練受講手当として月額10万円が支給されますが、上述したとおり、これに加えて通所手当として、受講にかかる交通費が通所経路に応じてプラス支給されます。この点が、基金訓練との違いになります。

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Q 私は「職業訓練受講給付金」の支給対象になりますか?

A ハローワーク(職安)によれば、以下の「全てに」該当する方が対象となると説明されていますが、該当するか不明であれば、必ずハローワーク(職安)で確認して下さい。基本的には丁寧に対応してくださいます。

 @ 雇用保険被保険者ではない、また雇用保険の求職者給付を受給できない方
 A 本人収入が月8万円以下の方
 B 世帯(※1)全体の収入が月25万円以下(年300万円以下)の方
 C 世帯(※1)全体の金融資産が300万円以下の方
 D 現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない方
 E 全ての訓練実施日に出席する方(やむを得ない理由がある場合は8割以上の出席)
 F 訓練期間中〜訓練終了後、定期的にハローワークに来所し職業相談を受ける方
 G 同世帯(※1)の方で同時にこの給付金を受給して訓練を受けている方がいない方
 H 既にこの給付金を受給したことがある(※2)場合は、前回の受給から6年以上経過している方(※3)

 (※1)同居又は生計を一にする別居の配偶者、子、父母が該当します。
 (※2)緊急人材育成支援事業の「訓練・生活支援給付金」は該当しません。
 (※3)基礎コースに続けて公共職業訓練を受ける場合は6年以内でも対象となることがあります。

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Q 欠席すると「職業訓練受講給付金」が支給されないと聞きましたが?

A ハローワーク(職安)によれば、

  一度でも訓練を欠席したり(やむを得ない理由を除く。)ハローワークの就職支援を拒否すると、給付金が不支給となるばかりではなく、これを繰り返すと訓練期間の初日に遡って給付金の返還命令等の対象となります。

  と説明されていますが、具体的には出席ができない病気、ケガなどの場合や就職活動の面接がある場合などが「やむを得ない理由」にあたり、受講日の2割までの欠席は許されることになります。ただ、この場合も病院の診断証明書等の証拠になるものを示す必要があり、大変であることに間違いありません。基金訓練で欠席や遅刻があまりに多かったため厳格になったようです。

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Q 「求職者支援制度」の世帯要件は基金訓練の時と同じでしょうか?

A 基金訓練では「世帯」の定義が曖昧で、制度導入時は厳格に解釈されていましたが、途中から本当に困ってる方のために、ある程度の例外を認めるようになっていました。ですが、不正受給と疑われるような事例が出たせいか、求職者支援制度では世帯の定義は厳格に解釈され、住民票で同一世帯になっているかどうかは事実上無関係になっています。つまり、同居していればまず間違いなく同一世帯と判断されます。

 個人的な感想として、親から多額の仕送りをもらっている方が支給対象になるのに、親と生計を一にしていない同居者たる子は支給対象にならないという矛盾は改善されていないように感じます。

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Q 実際に「職業訓練受講給付金」の支給を受けながら「求職者支援制度」を受講したいのですが?

A 「求職者支援制度」の訓練の受講申込みから職業訓練受講給付金の受給までの流れは、以下のようになりますが、受講する意思が明確になればハローワーク(職安)に行き説明を受けた方が早いです。

 1 ハローワーク(職安)に求職申込みを行い、求職者支援制度の説明を受ける。

 2 ハローワーク(職安)で職業相談を受け、適切な訓練コースを選び、受講申込書等の必要書類を受け取る。
  ※求職者支援訓練等の訓練コース情報は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構のホームページで確認できますが、すべてが掲載されている訳ではないので、やはりハローワーク(職安)に出向かれた方が早いですね。

 3 住所地を管轄するハローワーク(職安)の窓口で、受講申込みの手続を行う。
   給付金の受給を希望される方は、併せて給付金の事前審査も申請する。

  ※就職活動の状況等を申告し、受講の必要性の高さを判定してもらうことになります。
  ※事前審査には、本人確認書類及び所定の添付書類が必要となります。添付書類は、住民票のほか、本人収入や世帯収入を証明する書類、世帯の金融資産を証明する書類等、ハローワークが指定する書類の用意が必要となります。
  ※事前審査の結果、要件を満たさない場合には給付金が支給されず、また、事前審査を通過しても、下記7の支給申請において支給決定がなされなければ、給付金は支給されません。

 4 ハローワーク(職安)の確認を受けた受講申込書を訓練実施機関に提出する。

 5 訓練実施機関による選考(面接・筆記等)を受ける。

 6 訓練実施機関から合格通知が届いたら、訓練開始日前日までに住所地を管轄するハローワーク(職安)に再び行く。ハローワーク(職安)が「就職支援計画」を作成してくれるので、これに基づく職業訓練を受けるための支援指示を受ける。

 7 訓練受講中〜訓練終了後は、月に1回、ハローワーク(職安)が指定する日(指定来所日)にハローワーク(職安)に来所し、定期的な職業相談を受ける。

  ※給付金の支給申請もこの日に行われます。
  ※給付金は原則1月ごとの支給申請・決定により事後的に支給されます。

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Q 求職者支援資金融資とは?

A 「求職者支援制度」の職業訓練受講給付金を受給できる方で、職業訓練受講給付金だけでは生活費が不足する方に対して、希望に応じて、労働金庫(ろうきん)から貸付を受けるものです。貸付なので返済が当然必要であり、基金訓練と異なり返済免除は一切ありません。貸付の上限額は、同居又は生計を一にする別居の配偶者等がいる方は月10万円、それ以外の方は月5万円です。

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