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ハローワーク(職安)での失業手当給付(雇用保険)



 職安(ハローワーク)において雇用保険の失業手当を受給するまでの手続きの流れです。(自らの実体験を元に補充説明しています。)

@勤務先会社を退職、職場を離職した

 退職・離職する前に「雇用保険被保険者証」の有無を確認しておいた方が無難です。一般的には会社が保存しており、退職・離職の日に返却があります。また、会社が職安(ハローワーク)に提出する「雇用保険被保険者資格喪失届」及び「離職証明書」については、退職・離職前に本人が記名押印又は自署することになっているため、退職・離職理由等の記載内容についても確認しておきましょう。退職・離職後、「雇用保険被保険者離職票」が届きます(受取りに行く場合もあります)。会社から離職票が交付されない場合や、事業主が行方不明の場合等については、あなたの住居地を管轄する職安(ハローワーク)に問い合わせましょう。

A職安(ハローワーク)に行く準備をする

 退職・離職者の住居地を管轄する職安(ハローワーク)に行き、「求職の申込み」を行った後、「離職票」を提出することになるのですが、このときに持参すべき必要書類等は、(a)雇用保険被保険者証、(b)雇用保険被保険者離職票(2種類)、(c)運転免許証または住民基本台帳カード(写真付のもの)、(d)写真2枚、(e)印鑑、(f)預金通帳です。(離職票を2つと数えて合計7つを持参すべきことになります。)そこで、まずはその準備が必要になります。分からないことがあれば、職安(ハローワーク)に電話をしても丁寧に教えてくれますが、以下のものをそろえれば大丈夫です。

  (a)雇用保険被保険者証

 被保険者資格を証明するベースで失業手当の受給手続きに必須です。自分で保管している場合もありますが、会社が保管している場合は、原則として退職日に返却してくれます。退職・離職の後に会社にとりにいく場合もあります。なお、これを紛失してしまった場合は、失業手当の受給手続きをする前に職安(ハローワーク)にて雇用保険被保険者証の再発行手続きをとる必要があります。

  (b)離職票

 退職・離職者のお勤めてされていた会社は、退職・離職者が出ると事業主用の書類を添付して職安(ハローワーク)に届け出ます。その後、職安(ハローワーク)から事業主経由で「離職票」が発行されるます。退職・離職後、会社がその手続きを職安(ハローワーク)で行ってから発行されるものですから、「雇用保険被保険者証」のように会社を退職・離職した当日にはもらません。退職・離職してから約1週間後に、退職・離職者の自宅に郵送されるか取りに行きます。離職票には2種類あり、(ア)離職票1と(イ)離職票2があります。

   (ア)離職票1
 「被保険者資格喪失確認通知書」(被保険者通知用)という表題がある書類です。被保険者番号や退職・離職者氏名、事業所名、退職・離職年月日、生年月日など、基礎的な情報が記載されています。また、この「被保険者資格喪失確認通知書」には、失業手当を振り込んでほしい金融機関を指定する欄があります。失業手当を振り込んでもらうには、口座を持っている金融機関名や口座番号をここに記入したうえで、金融機関の確認印を押してもらわなければなりません。
   (イ)離職票2
 退職・離職理由や退職・離職6カ月間の給料の額等が記載されています。ここに記載された内容をもとに失業手当の基本の給付日額や給付日数が決まります。この書類は、会社が職安(ハローワーク)に提出する際に、事前に退職・離職者に見せて署名捺印をもらうようになっています。そのときに、「退職・離職理由」「月給の額」(手取りではなく各種手当を含んだ額)に間違いがないかどうか」をしっかりと確認しておくべきです。なぜなら会社が不正に虚偽記載をしている可能性があるからです。なお、「休業補償」や「解雇予告手当」はここに記載される「賃金」には含まれません。

  (c)運転免許証または住民基本台帳カード(写真付のもの)

 現住所および年齢を確認し、また本人であることを証明するために、このどちらかが必要になります。パスポート、住民票の写しまたは印鑑証明書、健康保険証のうち、いずれか2種類で代用することもできます。

  (d)写真2枚

 手続きをした後でもらう「雇用保険受給資格者証」に貼るための写真も提出します。「縦3センチ×横2.5センチ」で、正面・上半身が写ったもの2枚が必要です。プリクラはもちろんダメです。

  (e)印鑑

 実印でなくてもよく、三文判でも大丈夫です。失業手当の今後の手続きで職安(ハローワーク)に行くときは持参必須となります。

  (f)預金通帳

 失業手当の振込みを希望する金融機関の支店名や口座番号を記載する場合等に必要になります。持参した方が何かと無難ですから、必ず持っていきましょう。

B職安(ハローワーク)で受給資格の審査・決定を受ける

 上記の必要書類等を準備できましたら、住居を管轄する職安(ハローワーク)に行き、「求職の申込み」を行った後、「離職票」を提出します。分からないことがあれば、職安(ハローワーク)の入口に入ってすぐの案内で尋ねれば丁寧に教えてくれます。
 そのままその日のうちに、職安(ハローワーク)において、失業手当受給要件を満たしていることを審査、確認してもらい、失業手当受給資格の決定を行ってもらいます。この際に、退職・離職理由についても聞かれます。求職するつもりがないことが判明すると、ここで失業手当受給資格無しと判断されます。失業手当の受給資格の決定を受けると、この日は職安(ハローワーク)ですることは終わりですが、失業手当の受給説明会の日時についてお知らせがあるので確認してください。また、「雇用保険受給資格者のしおり」も渡されます。

C職安(ハローワーク)で雇用保険受給者初回説明会に参加する

 職安(ハローワーク)で指定された日時に開催される雇用保険受給者初回説明会に必ず出席しなければなりません。体調不良等の真にやむをえない場合は、職安(ハローワーク)に連絡し、指示を受けます。通常は別の日時の説明会にまわされます。この日に持参すべきものは、雇用保険受給資格者のしおり、印鑑、筆記用具等になります。印鑑は忘れがちなので注意が必要です。失業手当の受給説明会では、失業手当の受給について重要な事項の説明がなされますので、特にはじめて失業手当の給付を受ける方はよく聞いて、理解しておいた方が無難です。この日に、雇用保険受給資格者証、失業認定申告書が渡されます。何より、第1回目の失業認定日のお知らせがあるので手帳等のスケジューリングもしっかりしておきましょう。

C職安(ハローワーク)で失業認定を受ける

 職安(ハローワーク)で指定された失業認定日に、自ら職安(ハローワーク)に出向かなければなりません。そこで失業認定を受けますが、以下に失業認定日の内容と注意点を書いておきます。

※原則として、4週間に1回、失業認定(失業状態にあることの確認)を受けます。この日には、「失業認定申告書」に退職・離職者自身の求職活動の状況等を記入し、「雇用保険受給資格者証」とともに提出しなければなりません。 失業とは、退職・離職者が、「就職しようとする意思といつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就けず、積極的に求職活動を行っている状態にある」ことを言います。注意をすべきは、(ア)たとえ給料が少なくても(アルバイト・パートであっても)仕事についている場合認められません。それに限らず、(イ)病気やけがのためすぐには就職できないとき(ウ)妊娠・出産・育児のためすぐには就職できないとき(エ)定年などで退職してしばらく休養しようと思っているとき(オ)結婚などにより家事に専念しすぐに就職することができないときなど一見正当な理由といえそうな場合でもすぐに就職できない、就職する気がない場合は失業認定されません。もっとも、病気やケガ、妊娠、出産、育児、結婚等の事情があったとしても、すぐに就職することができ、就職する気さえあれば、これらには該当しないことになります。人の主観的な気持ちが要件に入っている時点で、無いに等しい条件となっている気もします。

※さらに、失業手当の支給を受けるためには、失業認定を受けようとする期間(原則として前回の失業認定日から今回の失業認定日の前日までの認定対象期間)中に、原則として2回以上の求職活動(就職しようとする意思を具体的かつ客観的に確認できる積極的な活動)の実績が必要となります。(失業手当の支給に係る、いちばん最初の失業認定日における失業認定対象期間中は1回でかまいません。)

※また、自己都合などで退職・離職された場合、退職・離職理由によっては、待期期間満了後3か月間は失業手当が支給されません(退職・離職理由による給付制限)が、この期間とその直後の認定対象期間をあわせた期間については、原則として3回以上の求職活動の実績が必要となります。

※求職活動の範囲は、単に、職安(ハローワーク)、新聞、インターネットなどでの求人情報の閲覧するとか、単に知人への紹介依頼をするだけでは、この求職活動の範囲には含まれません。(あ)職安(ハローワーク)の求人へ応募する、(い)職安が行う、職業相談や職業紹介等を受ける、(う)職安(ハローワーク)が行う、各種講習やセミナー等を受講する、(え)許可・届出のある民間機関(民間職業紹介機関、労働者派遣機関)が行う、職業相談や職業紹介、求職活動方法等を指導するセミナー等を受講する、(お)公的機関等(雇用・能力開発機構、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構、地方自治体、求人情報提供会社、新聞社等)が実施する職業相談等、各種講習・セミナー等を受ける、(か)個別相談ができる企業説明会等を受講、参加する、(き)再就職に資する各種国家試験、検定等の資格試験を受験する、などの活動が求職活動として認められます。

※職安(ハローワーク)の説明によれば、「原則として、就職や就労をした各日については、その前提として、求職活動が行われたものとみなされます。また、公共職業訓練等の受講期間中や、採否通知を待っている間など、上記の求職活動実績を必要としない場合があります。求職活動の実績については、利用した機関等への問い合わせ等により、ハローワークが事実確認を行うことがあります。求職の申込み後の、失業の状態にある7日間は、基本手当は支給されません。これを「待期」といいます。」とのことですが、このあたりは該当するケースは少ないと思われます。該当する可能性がある場合、職安(ハローワーク)で事前か事後に問い合わせ確認しておきましょう。

※失業手当の不正受給が昔よりも増えたといわれています。不正受給とは、本来、基本手当を受けられないにもかかわらず、虚偽の申告などにより失業手当の給付を受けることをいいます。不正受給したことが発覚したり、不正受給をしようとした場合には、不正受給としてそれ以後の失業手当の受給がすべて停止され、厳しい処分が行われます(他の給付も同様です。)。問題となるケースとしては以下のものが考えられます。

 (ア)求職活動の実績がないにもかかわらず、失業認定申告書にその実績について虚偽の申告をする。
 (イ)就職や就労(アルバイト、パート、試用期間等も含まれます。)をし、又は、自営を開始した場合に失業認定申告書で申告しない。
 (ウ)内職や手伝いをした事実や収入をかくしたり、偽った申告をする。

D雇用保険を受給する(失業手当の給付を受ける)

 以上の失業手当の手続きが完了していれば、失業認定日から通常、5営業日で、退職・離職者自身が指定した金融機関の預金口座に失業手当が振り込まれます。(ただし、祝祭日又は年末年始(12月29日〜1月3日)を含む場合は遅れる場合があります。)再就職が決まるまでの間、給付日数(失業手当が支給される最高日数)を限度として、「失業認定」と「受給」を繰り返しながら求職活動をすることができます。
 給付日数は、退職・離職理由、退職・離職時の年齢、被保険者であった期間等によって異なります。また、失業手当を受けられる期間は、原則として退職・離職の翌日から1年間です。これを過ぎると、所定給付日数の範囲内であっても基本手当が受けられません。よって、退職・離職日の翌日から計算して、1年から給付日数を引いた期間の経過日が、失業手当の満額給付のための申請期限ということになります。私は過去2度の失業手当の給付を得られるタイミングがありましたが、1度目は完全に逃し、2度目はギリギリ間に合いました。お気をつけください。

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